アイラッシュ系の注意事項

アイラッシュ系の開業時注意事項!

まつ毛エクステ当の首から上の美容店舗を開業するにあったって、開業に対してや使用店舗の内容に保健所からの基準がございますのでお気を付け下さい!

『まつ毛エクステンションについては、まつ毛に関わる施術を美容行為と位置付けた上で適正な実施の確保を図ることとしていること。また、エクステンションは美容師法にいう美容に該当するとされていることから、当該行為は美容師法に基づく美容に該当するものである。(厚生労働省健康局生活衛生課長回答・通知より)』(注)
美容行為を行う場所は美容所でなくてはいけません。そして、施術を行う人は美容師の資格が必要です。

※現在は首から上の部分で美しくするための施術に関しては当内容の範囲に入る事が多々ございますので施術をされる該当役所へご確認ください。

■施設の面積・・・作業室は13 ㎡以上の有効面積(測定基線は壁面、腰張り面とする内法面積です。上記図参照)が必要です。ドア等で区画し個室を設けた場合、各々の個室も一作業室となり 13 ㎡以上の有効面積が必要となります。それに加えて作業面積の1/6 程度の客待所を固定したつい立てなどで区画して入口付近に設けてください。
※ 建築基準法上の面積は柱の中心から、又は壁の中心からの面積を表しますが、理・美容所面積は内法面積ですから、建築基準法上の面積よりかなり小さくなりますのでご注意ください。

■施設の構造・・・施設は、隔壁等により、外部と完全に区分し、また、ねずみ、昆虫等の侵入を防止できる構造でなければなりません。
(1)施設の床及び腰張りの材質
コンクリート、タイル、リノリウム、板等の不浸透性材料を使用してください。
タタミ、カーペット、ふすま、障子などは禁止されています。

2)洗髪所
流水装置とし、給湯設備を設け、周囲の壁や床は、コンクリート、タイル等の不浸透性材料で造ってください。これとは別に器具、布片等の洗浄設備や従事者の手洗設備も必要です


■その他美容所の注意点は各地域の保健所HP上に記載がございますのでご確認下さい。

都心部の美容所登録等の相談先

港 区:生活衛生課-環境衛生指導係 電話:03-6400-0042
渋谷区:生活衛生課-環境衛生係 電話:03-3463-2287
中央区:生活衛生課-環境衛生第一係、環境衛生第二係 電話:03-3541-5938
新宿区:健康部-衛生課環境-衛生係 電話:03-5273-3841
豊島区:生活衛生課-環境衛生グループ 電話:03-3987-4176
目黒区:生活衛生課 電話:03-5722-9505
江東区:生活衛生課-環境衛生係 窓口:3番 電話:03-3647-5862
台東区:生活衛生課-環境衛生担当 電話:03-3847-9455
墨田区:生活衛生課-生活環境係 電話:03-5608-6939
品川区:生活衛生課環境衛生担当 電話:03-5742-9138
千代田区:生活衛生課環境衛生係 電話:03-5211-8166
世田谷区:生活保健課-環境衛生施設係 電話 03-5432-2904

記事作成日:2012年11月19日 最終更新日:2023年10月20日